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更新日:2021.06.25
【緊急】介護の資格お教えします!相談支援従事者初任者研修編の巻
「そもそも資格っているの…?」
ということで、前回に引き続き介護の資・・と行きたいのですが、前回お伝えしました「初任者研修とはまた違う「初任者研修」があるんやけども、知ってる?」とある筋からのリークがありましたので、急遽ご紹介させていただきたく掲載いたす。
では、具体的に【相談支援従事者初任者研修】についてお伝えします。
「ん????そ、相談??初任者研修・・・は?」
でしょ?ナニコレ?と思われた方が多いかと思います。もちろんご存じの方は鼻で笑う状況ですが、筆者は知りませんでした。へへへ。
さて、この相談支援従事者初任者研修なのですが、高齢者の介護で必要な資格ではありません。どちらかというと障がい福祉にかかわる資格なんです。
・介護職員初任者研修=高齢福祉
・相談支援従事者初任者研修=障がい福祉
100%言い切れるわけではないですが、違いを見分けるのにはわかりやすいかと思います。
ややこしい名前つけんなよ。混乱するのくらいわかってるやろ。センス無男か!
では、この資格は何に必要なのでしょうか?
【相談支援専門員】という仕事をするために必要な条件です。
相談支援専門員とは、障がい者やその家族が必要とする支援を適切に受けるためにサポートをするプロフェッショナルです。利用者が暮らしやすい生活を送るため、利用者と支援サービスを提供する事業所をつなぎ、中立的な立場で支援に携わります。大変フワッとした説明で申し訳ありませんが、こういうことです。
ところで、相談支援従事者初任者研修はどうすれば取得できるのでしょうか?もちろん講座があり受講し修了することで得ることができます。では、だれでも受講することができるのでしょうか?否!
受講対象者(受講要件抜粋)
① 指定一般相談支援事業所及び指定特定相談支援事業所において相談支援専門員として従事しようとする方
② 指定障がい児相談支援事業所において、相談支援専門員として従事しようとする方
③ 指定重度障がい者包括支援事業所において、サービス提供責任者として従事しようとする方
もちのろん、すでに従事している方も対象となります。
ということで、それなりに障がい福祉のお仕事をする、あるいはしている方が対象です。
また受講のカリキュラムにはインターバル期間というのがあり、要は「現に関わりのある利用者様を実事例として実習を行う」という期間があります。このことにより、受講申し込み時に「受講推薦書」という仕事場からの推薦状が必要になります。(無くても申し込みはできるようです)
まとめると、「受講対象者は、現在(つい最近まで)障がい福祉に関わる仕事をしている(た)方が対象です」ということになります。
カリキュラム内容など具体的なものは、大阪府など各都道府県のHPにて情報がありますので、ご確認ください。
参考 大阪府HP:https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/soudanshienkensyu.html
最近、資格の要綱が変わり行政的にも注目しているようです。の割には、開講回数が少ないから周知されてへんねん。民間のスクールにも開講させたらいいのに。行政は何を考えてるんやろ?
またこの資格が必須になっている求人が出てきたというのもありましたので、皆さんにご周知いただければと思い掲載させていただきました。
少しでも興味をもっていただければ幸いです。それでは。